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クーリング・オフとは
訪問販売など、みも知らない業者から不意打ち的に営業され、消費者が「契約するかどうか」十分に考える暇をあた
えられず、たくみなセールストークで業者のペースに巻き込まれ、「つい買ってしまった」「つい契約してしまった」なんて
場合に、「やっぱりいらない」「よくよく調べてみたら通常より高すぎる」なんて後から思うことはよくあることです。
そこで、特定商取引法では、消費者保護の為、ある一定の要件のもと、消費者側から一方的に契約を解除できる「ク
ーリング・オフ」制度を設けています(注:通信販売をのぞく)
「訪問販売」
要件@ 契約場所 → 業者の店舗等「営業所以外」の場所である。
要件A @の例外 → ・ 消費者を街頭で呼び止めて営業所に同行した場合
・ 目的を偽って消費者を営業所に来させた場合。
・ 特別に有利であると言って消費者を営業所に来させた場合。
要件B @Aに該当し、さらに政令で指定された商品・役務(サービス)・権利(下記参照)に関する契約であること。
注1) 3000円未満の現金取引はクーリングオフ出来ません。
注2) 自動車はクーリングオフできません。
注3) 特定商取引法で使用・消費した場合、クーリングオフが不可とされているもの(下記別表第四)を使用・消費した
場合はクーリングオフできません。
○クーリングオフ期間→ 訪問販売の場合は、申込書面又は契約書面など契約の内容を記載して明らかにした「書面
の交付」が消費者に対してなされてから起算して「8日目」までとなっています!(書類が交付された日が1日目となりま
す。)
○発信主義→ クーリングオフは8日目までに発信すればOKです。通知が相手に届くのが8日目以後でも構いませ
ん。
○書面でする意味→ 口頭でも事実がはっきりしたものであれば、クーリングオフを有効とされた判例もありますが、や
はり確実な方法である書面で行いましょう。内容証明郵便が一番確実ですがその他の方法でも可能です。
別表第一(第三条関係)
| 1 |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)
を除く。)
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| 2 |
犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
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| 3 |
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
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| 4 |
障子、雨戸、門扉その他の建具
|
| 5 |
手編み毛糸及び手芸糸
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| 6 |
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 |
| 7 |
真珠並びに貴石及び半貴石
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| 8 |
金、銀、白金その他の貴金属
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| 9 |
家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
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| 10 |
太陽光発電装置その他の発電装置 |
| 11 |
ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
|
| 12 |
家庭用ミシン及び手編み機械
|
| 13 |
ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計 |
| 14 |
時計
|
| 15 |
望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
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| 16 |
写真機械器具
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| 17 |
映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
|
| 18 |
複写機及びワードプロセッサー
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| 19 |
乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
|
| 20 |
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
|
| 21 |
はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
|
| 22 |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
|
| 23 |
電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
|
| 24 |
超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
|
| 25 |
電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
|
| 26 |
乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
|
| 27 |
自転車並びにその部品及び附属品
|
| 28 |
ショッピングカート及び歩行補助車
|
| 29 |
れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
|
| 30 |
眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
|
| 31 |
家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
|
| 32 |
コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
|
| 33 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
|
| 34 |
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
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| 35 |
衣服
|
| 36 |
ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
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| 37 |
履物
|
| 38 |
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
|
| 39 |
家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
|
| 40 |
住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
|
| 41 |
ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
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| 42 |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
|
| 43 |
融雪機その他の家庭用の融雪設備
|
| 44 |
なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
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| 45 |
囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
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| 46 |
おもちや及び人形
|
| 47 |
釣漁具、テント及び運動用具
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| 48 |
滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
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| 49 |
新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
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| 50 |
地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
|
| 51 |
磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
|
| 52 |
シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
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| 53 |
楽器
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| 54 |
かつら
|
| 55 |
神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
|
| 56 |
砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
|
|
57
|
絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品 |
指定権利
別表第二(第三条関係)
|
1
|
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
|
2
|
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
|
|
3
|
語学の教授を受ける権利 |
指定役務(サービス)
別表第三(第三条関係)
| 1 |
庭の改良
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| 2 |
次に掲げる物品の貸与
|
イ |
家庭用ミシン
|
|
|
ロ |
複写機及びワードプロセッサー |
|
|
ハ |
消火器
|
|
|
ニ |
火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器そ
の他の警報装置 |
|
|
ホ |
家庭用の医療用洗浄器 |
|
|
ヘ |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵
庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気
機械器具及び電圧調整器
|
|
|
ト |
電話機及びファクシミリ装置 |
|
|
チ |
電子計算機 |
|
|
リ |
家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視
眼矯正器 |
|
|
ヌ |
衣服 |
|
|
ル |
寝具 |
|
|
ヲ |
浄水器 |
|
|
ワ |
楽器 |
| 3 |
保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
|
| 4 |
住居又は次に掲げる物品の清掃 |
イ |
家庭用石油タンク
|
|
|
ロ |
エアコンディショナー及び換気扇 |
|
|
ハ |
床敷物及び布団 |
|
|
ニ |
太陽熱利用冷温熱装置 |
|
|
ホ |
ふろがま |
|
|
ヘ |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水
管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
|
| 5 |
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
|
| 6 |
墓地又は納骨堂を使用させること。
|
| 7 |
眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て
|
| 8 |
次に掲げる物品の取付け又は設置
|
イ |
障子、雨戸、門扉その他の建具 |
|
|
ロ |
太陽光発電装置その他の発電装置 |
|
|
ハ |
家庭用の医療用洗浄器 |
|
|
ニ |
ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵
庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気
機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調
整器
|
|
|
ホ |
電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びア
マチュア無線用機器 |
|
|
ヘ |
れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに
屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建
築用パネル
|
|
|
ト |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
|
|
|
チ |
融雪機その他の家庭用の融雪設備 |
| 9 |
住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
|
| 10 |
次に掲げる物品の取り外し又は撤去 |
イ |
家庭用電気機械器具 |
|
|
|
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
|
|
|
|
太陽熱利用冷温熱装置 |
|
|
|
浄化槽 |
| 11 |
結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 |
| 12 |
易断を行うこと。 |
| 13 |
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
|
| 14 |
家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
|
イ |
障子、雨戸、門扉その他の建具 |
|
|
ロ |
家庭用石油タンク |
|
|
ハ |
太陽光発電装置その他の発電装置 |
|
|
ニ |
家庭用ミシン及び換気扇 |
|
|
ホ |
履物 |
|
|
ヘ |
畳及び布団 |
|
|
ト |
太陽熱利用冷温熱装置 |
|
|
チ |
ふろがま |
|
|
リ |
浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
|
|
|
ヌ |
神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具 |
| 15 |
プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
|
| 16 |
名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
|
| 17 |
土地の測量、整地又は除草 |
|
|
| 18 |
家屋における有害動物又は有害植物の防除 |
|
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| 19 |
住宅への入居の申込み手続の代行 |
|
|
|
20
|
技芸又は知識の教授 |
|
|
一部消費または使用した場合クーリング・オフ不可のもの
別表第四(第五条関係)
| 1 |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限
る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
|
| 2 |
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 |
| 3 |
コンドーム及び生理用品 |
| 4 |
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
| 5 |
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成
洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
|
| 6 |
履物 |
| 7 |
壁紙
|
特定継続的役務
別表第五(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)
注1)@〜E いずれも契約金額5万円を超えるものが対象となります。
注2)サービス提供開始後は、下記解約料の他に、提供済役務料金を支払うことが前提となります。
中途解約にかかる費用= 下記解約料 + 提供済役務料金 (+関連商品使用料)
| @エステ |
特定継続的役務の提
供期間 |
1ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
2万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下「契約残額」という。)の10/100(10%)に相当する額のいずれか低い額。
|
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
2万円 |
| A語学教室 |
特定継続的役務の提
供期間 |
2ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
5万円又は契約残額の20/100(20%)に相当する額のいずれか低い額。 |
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
1万5千円
|
| B家庭教師 |
特定継続的役務の提
供期間 |
2ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額。 |
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
2万円 |
| C学習塾 |
特定継続的役務の提
供期間 |
2ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額。 |
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
1万1千円 |
| Dパソコン教室 |
特定継続的役務の提
供期間 |
2ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
5万円又は契約残額の20/100(20%)に相当する額のいずれか低い額。 |
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
1万5千円 |
| E結婚相手紹介・情報提供 |
特定継続的役務の提
供期間 |
2ヶ月を超えるもの |
契約の解除によって
通常生ずる損害の額
(サービス提供開始
後) |
2万円又は契約残額の20/100(20%)に相当する額のいずれか低い額。 |
契約の締結及び履行
のために通常要する
費用の額(サービス提
供開始前) |
3万円 |
特定継続的役務「関連商品」
別表第六(第十四条関係)
@別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
|
| イ |
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
|
| ロ |
化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
|
| ハ |
下着 |
| ニ |
電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
|
| A別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 |
| イ |
書籍
|
| ロ |
磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
|
| ハ |
ハファクシミリ装置及びテレビ電話装置
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| B別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品 |
| イ |
電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
|
| ロ |
書籍 |
| ハ |
ハ磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
|
C別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
|
| イ |
真珠並びに貴石及び半貴石
|
| ロ |
ロ指輪その他の装身具
|

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